千葉県の最低賃金が改定されます
令和8年度の千葉県最低賃金が「時間額1,195円」に決定しました。
発効日は令和8年10月1日です。
10月以降の給与が最低賃金を下回らないよう、早めに確認しておきたいですね。
■時給者は分かりやすい。でも、月給者は?
パートタイマーやアルバイトなど時給制の従業員は、
時給額1,195円以上であれば最低賃金を上回っていることが確認できるので、
比較的わかりやすいかと思います。
一方で、月給制の正社員については、
「うちは月給だから最低賃金は関係ない」と思われがちですが、実はここに落とし穴があります。
月給制の場合も、時間単価に換算したうえで最低賃金と比較する必要があります。
■ 月給者の最低賃金チェック方法
以下の計算式で、月給を時間単価に換算します。
月給(対象手当のみ)÷ 1か月の平均所定労働時間 = 時間単価
例)月給20万円/年間所定労働日数240日/1日8時間の場合
・1か月平均所定労働時間 = 240日 × 8時間 ÷ 12か月 = 160時間
・時間単価 = 200,000円 ÷ 160時間 = 1,250円
→ 1,195円以上のためOK
※なお、対象となる手当や1か月の平均所定労働時間の算出方法については、
会社の給与規程・就業規則等によって異なる場合がありますので、
詳細は各社の規程をご確認ください。
■ 見落としやすい!最低賃金の対象にならない手当
以下の手当は「除外」して計算する必要があります。
・通勤手当
・家族手当
・皆勤手当
・時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
つまり「基本給+役職手当などの固定的な手当」だけで、最低賃金を上回っている必要があるのです。
■ 雇用契約書の見直しはお早めに
最低賃金が改定されるタイミングは、雇用契約書や賃金規程を見直す絶好の機会です。
特に以下のような事業所は、10月1日までに一度チェックすることをおすすめします。
・パート・アルバイトを多く雇用している
・月給20万円前後の従業員がいる
・住宅手当や家族手当など、諸手当の比率が高い賃金設計になっている
・数年間、雇用契約書を見直していない
「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、ぜひ社会保険労務士法人MKSにご相談ください。
雇用契約書のチェック、賃金設計の見直し、就業規則の改定まで、
社労士がまとめてサポートいたします。
📞 047-770-1080
✉ info@sr-mks.com
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