千葉県の最低賃金が改定されます

令和8年度の千葉県最低賃金が「時間額1,195円」に決定しました。

発効日は令和8年10月1日です。

10月以降の給与が最低賃金を下回らないよう、早めに確認しておきたいですね。

時給者は分かりやすい。でも、月給者は?

パートタイマーやアルバイトなど時給制の従業員は、

時給額1,195円以上であれば最低賃金を上回っていることが確認できるので、

比較的わかりやすいかと思います。

一方で、月給制の正社員については、

「うちは月給だから最低賃金は関係ない」と思われがちですが、実はここに落とし穴があります。

月給制の場合も、時間単価に換算したうえで最低賃金と比較する必要があります。

月給者の最低賃金チェック方法

以下の計算式で、月給を時間単価に換算します。

 月給(対象手当のみ)÷ 1か月の平均所定労働時間 = 時間単価

例)月給20万円/年間所定労働日数240日/1日8時間の場合

 ・1か月平均所定労働時間 = 240日 × 8時間 ÷ 12か月 = 160時間

 ・時間単価 = 200,000円 ÷ 160時間 = 1,250円

 → 1,195円以上のためOK

※なお、対象となる手当や1か月の平均所定労働時間の算出方法については、

 会社の給与規程・就業規則等によって異なる場合がありますので、

 詳細は各社の規程をご確認ください。

見落としやすい!最低賃金の対象にならない手当

以下の手当は「除外」して計算する必要があります。

・通勤手当   

・家族手当  

・皆勤手当

・時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金

・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

つまり「基本給+役職手当などの固定的な手当」だけで、最低賃金を上回っている必要があるのです。

■ 雇用契約書の見直しはお早めに

最低賃金が改定されるタイミングは、雇用契約書や賃金規程を見直す絶好の機会です。

特に以下のような事業所は、10月1日までに一度チェックすることをおすすめします。

・パート・アルバイトを多く雇用している

・月給20万円前後の従業員がいる

・住宅手当や家族手当など、諸手当の比率が高い賃金設計になっている

・数年間、雇用契約書を見直していない

「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安を感じたら、ぜひ社会保険労務士法人MKSにご相談ください。

雇用契約書のチェック、賃金設計の見直し、就業規則の改定まで、

社労士がまとめてサポートいたします。

📞 047-770-1080 

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